社会福祉現場で25年間、多くのご家族の「リアルな暮らしと人生の節目」に寄り添ってきた清水智子行政書士事務所が、徳島市で相続手続きを進める際の基本ステップと、現場を見てきたからこそ言える「3大注意点」をわかりやすく解説します。
相続は、単なる「書類集め」や「名義変更」ではありません。その後に続く、ご家族の生活や関係性を守るための大切なプロセスです。専門用語をできるだけ使わず、徳島ならではの地域事情も踏まえてお伝えします。
徳島市での相続手続き:基本の4ステップ
相続が発生すると、多くの方が「何から手をつければいいのかわからない」と不安になります。まずは、落ち着いて以下の4つのステップに沿って進めていきましょう。
ステップ1:遺言書の有無の確認と「相続人」の確定
まずは、亡くなられた方(被相続人)が遺言書を残していないか確認します。遺言書がない場合は、法律で定められた相続人が誰なのかを調べるため、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めて「相続人」を確定させます。
徳島市でのワンポイント
戸籍謄本は、亡くなられた方が本籍を置いていた自治体の役所で取得します。徳島市役所(本庁)だけでなく、支所や管内の窓口でも取得可能ですが、過去に他の市町村や県外に本籍があった場合は、それぞれの自治体へ郵送などで請求する必要があります。
ステップ2:相続財産(マイナス分も含む)の調査
預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券などの「プラスの財産」だけでなく、借入金や未払いの医療費などの「マイナスの財産」がどれくらいあるかをすべて洗い出し、目録(リスト)を作ります。
ステップ3:遺産分割協議と「遺産分割協議書」の作成
相続人と財産がすべて確定したら、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。全員の合意が得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印して印鑑証明書を添付します。※一人でも不参加や反対の人がいると、この協議は成立しません。
ステップ4:各種名義変更・財産の払い戻し
遺産分割協議書をもとに、銀行口座の解約・払戻手続きや、不動産の名義変更(相続登記)などを行います。
現場のプロが教える!相続手続き「3大注意点」
福祉の現場で50件以上の後見人として活動し、複雑な家族関係や認知症の不安と向き合ってきたからこそ、声を大にしてお伝えしたい注意点が3つあります。
注意点1:【令和6年4月から義務化】不動産の相続登記(名義変更)の放置は厳禁!
「徳島の実家や土地は、急いで名義変更しなくても誰も困らないから後回しでいいわ」――これは大変危険です。
法改正により、2024年(令和6年)4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしています。正当な理由なく、相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。
また、放置して次の世代に引き継がれると、ネズミ算式に相続人が増え、「見知らぬ親族」と遺産分割の話し合いをしなければならなくなり、実家が売却も解体もできない「負の遺産」になってしまうケースが後を絶ちません。早めの名義変更が、結果として大切な家族を守ることになります。
注意点2:「連絡が取れない・疎遠な相続人」がいる時の自己判断はトラブルの元
「もう何十年も連絡を取っていない兄がいる」「前妻との間の子どもがいるけれど、どこに住んでいるかわからない」といったケースです。
先ほどお伝えした通り、遺産分割協議は「相続人全員」で行うことが絶対条件です。「連絡がつかないから」「関係ないから」と、その人を除外して作った書類はすべて無効になります。
無理に自分で連絡を取ろうとして感情的な対立を生んでしまったり、戸籍を辿る途中で挫折してしまったりする方が非常に多いです。こうしたデリケートな関係性こそ、家庭裁判所の家事調停委員として数々の家族の交通整理を行ってきた当事務所のような専門家にご相談ください。相手方の心情にも配慮しながら、円満な手続きをお手伝いします。
注意点3:高齢の相続人がいる場合、手続き中の「認知症発症」で財産が凍結することも
相続人の中に、ご高齢の配偶者(残されたお母様など)や、施設に入所されているご親族はいらっしゃいませんか?
もし遺産分割協議を行っている最中に、その方の認知症が進行し「判断能力が不十分」とみなされると、銀行口座の解約や不動産の売却といったすべての相続手続きがその時点でストップ(凍結)してしまいます。
これを解消するには、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらう必要がありますが、後見人が決まるまでには数ヶ月の時間がかかります。福祉の現場のリアルな運営実態や介護の進み方を知っているからこそ、当事務所では「認知症のリスク」を見据えた、一歩先の手続き・生活設計をご提案しています。
徳島市での相続手続きは、清水智子行政書士事務所へ
相続の手続きは、単に書類の枠を埋めるだけの実務ではありません。大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない役所仕事や親族間の話し合いを進めるのは、心身ともに本当に大きな負担がかかります。
「行政書士の事務所なんて堅苦しくて敷居が高い……」と思われるかもしれませんが、どうぞ身構えずに安心してお越しください。私は25年間、医療や介護の現場でみなさまの「暮らしの困りごと」を聴き続けてきた人間です。
「何から話していいかわからない」という状態でも全く構いません。まずは徳島のおばちゃんに、あなたの胸の内にある不安やつらさを、そのまま聴かせてくださいね。一緒に汗をかきながら、一歩ずつ丁寧に進めていきましょう。
- 初回相談無料(まずはじっくりお話をお伺いします)
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