社会福祉の現場で25年間、多くのご家族の「リアルな暮らしと人生の節目」に寄り添ってきた清水智子行政書士事務所が、相続が発生したときに絶対に知っておくべき重要な手続き「相続放棄(そうぞくほうき)」について、その期限や具体的な流れ、失敗しないための注意点をわかりやすく解説します。
「亡くなった親に多額の借金があることがわかった」
「実家の片付けや親戚付き合いが大変なので、相続に関わりたくない」
大切な方を亡くされた悲しみや慌ただしさの中で、こうした「マイナスの財産」の不安が重なると、どうしていいかわからず途方に暮れてしまうものです。福祉の現場で約50件の成年後見人を務め、ご家族のリアルな危機を一緒に乗り越えてきたからこそ言える、「家族の生活を守るための正しい相続放棄の知識」をお伝えします。
相続放棄とは?絶対に忘れてはならない「3ヶ月の壁」
相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を「プラスの財産(預貯金や不動産)」も「マイナスの財産(借金や未払金)」も、すべて一切引き継がないものとして、最初から相続人ではなかったことにする手続きです。
⚠️ 【超重要】期限は「3ヶ月以内」
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は亡くなったことを知った日)」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。この期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。
この3ヶ月の期限を1日でも過ぎてしまうと、法律上「すべての財産を無条件で引き継ぎます(単純承認)」と認めたことになってしまい、後からどんなに多額の借金が出てきても、あなたが一生背負い続けなければならなくなります。
現場のプロが教える!相続放棄の「3大注意点」
非常に強力で味方になってくれる手続きですが、福祉や法務の現場を見てきたからこそ、声を大にしてお伝えしたい注意点が3つあります。
注意点1:ATMでお金をおろしたり、遺品整理をすると「放棄」できなくなる(単純承認の罠)
「葬儀費用が足りないから、とりあえず親の口座から少しお金をおろそう」
「空き家になった実家の片付けをして、価値のありそうな家具を処分しよう」
これらは絶対にやってはいけません。
相続財産の一部でも使ったり処分したりすると、法律上「相続することを認めた」とみなされ(法定単純承認)、その後はいくら期限内であっても相続放棄が一切受け付けられなくなります。 お金が必要なときや片付けをしたいときは、必ず事前に専門家に相談してください。
注意点2:あなたが放棄すると、借金は「次の順位の親族」へ回る
相続放棄は「最初から相続人でなかったことになる」手続きです。そのため、例えば亡くなった方の「子ども全員」が相続放棄をすると、借金が消えてなくなるわけではなく、次の順位である「亡くなった方の親(祖父母)」や「兄弟姉妹(甥・姪)」へと、相続の権利と借金が自動的にスライドしていきます。
身内の中で「次へ回るバトン」を放置していると、後から親戚に借金の督促がいき、「なぜ教えてくれなかったのか!」と親族間で大トラブルに発展します。放棄をするときは、次に相続人になる親族へあらかじめ丁寧に説明しておくことが、円満な解決のための鉄則です。
注意点3:「3ヶ月で判断できない」ときは期間の延長を申し立てる
「借金があることはわかったけれど、全貌を調べるのに3ヶ月では足りない」
「海外にいて戸籍集めが間に合わない」
そうした場合は、期限が切れる前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長(しんちょう)」の申し立てを行うことで、期間を数ヶ月伸ばしてもらうことが可能です。絶対に自分だけで諦めて放置しないでください。
相続放棄の手続き:完了までの4ステップ
実際に相続放棄を進める際の手続きの流れをステップ順に見ていきましょう。
1.必要書類(戸籍謄本など)の収集:ステップ1。
申し立てには、亡くなられた方の「住民票の除票」や、あなたと亡くなられた方の関係を証明する「すべての戸籍謄本」が必要です。先順位の人が放棄して自分に回ってきたケースなどでは、何世代分もの戸籍を全国から集める必要があり、非常に時間がかかります。
2.家庭裁判所への申し立て:ステップ2。
集めた書類と「相続放棄申述書」をセットにして、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出(郵送または持参)します。徳島市周辺であれば「徳島家庭裁判所」が窓口になります。
3.裁判所からの「照会書」への回答:ステップ3。
申し立てからしばらくすると、家庭裁判所から「照会書(質問状)」が届きます。「亡くなったことをいつ知りましたか?」「財産を使い込んでいませんか?」といった質問が書かれていますので、正確に記入して期限内に送り返します。
4.「相続放棄申述受理通知書」の受取:ステップ4。
裁判所が内容を認めると、自宅に「受理通知書」が届きます。これで手続きは無事に完了です。今後、債権者(お金を貸していた側)から督促が来ても、この通知書のコピーを見せれば、支払いを完全に拒否することができます。
徳島での相続放棄・緊急の書類集めは、当事務所へ
相続放棄は「3ヶ月」という非常に短い制限時間との戦いです。大切な方を亡くされた悲しみや葬儀の疲れが癒えない中で、複雑な戸籍を全国から集め、裁判所の書類を作成するのは、本当に心身への負担が大きいものです。
「親に借金があるかもしれないけれど、どう調べていいかわからない」
「期限が迫っていて、自分だけでは間に合いそうにない」
そう思ったら、どうぞ一人で抱え込まずに今すぐ一度ご相談ください。私は行政書士として、あなたに代わって全国から一迅速に必要な戸籍をすべて集め、家庭裁判所に一発で受理される確実な書類作成を丸ごと代行します。
それだけでなく、私は25年間、医療や介護の現場でみなさまの生活のリアルと向き合ってきた社会福祉士・ケアマネジャーでもあります。家庭裁判所の家事調停委員としての経験も活かし、次の順位になるご親族への配慮や説明の仕方も含めて、あなたの生活の安心を最優先に考えたアドバイスをさせていただきます。
「堅苦しい先生」ではなく、「何でも相談できる徳島のおばちゃん」として、あなたのご家族が安心して次の生活へ進めるよう、トコトン寄り添って一緒に汗をかきます。どうぞ安心してお気軽にお頼りくださいね。
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