社会福祉の現場で25年間、多くの障害福祉・医療・介護の現場とそこで暮らす当事者・ご家族に寄り添ってきた清水智子行政書士事務所が、障害を持つお子様を育てる親御様にとって最も切実な悩みである「親なき後(おやなきあと)問題」と、お子様に確実な安心を遺すための遺言書の活用法について、わかりやすく解説します。
「自分たちが亡くなった後、この子は一人で生きていけるだろうか」
「遺産を遺しても、本人が自分で管理したり、福祉サービスの手続きをしたりできるか不安」
こうした不安を抱え、誰にも相談できずに一人で悩まれている親御様は非常に多いです。福祉の現場で約50件の成年後見人を務め、生活の支援から旅立ちの準備までトコトン伴走してきたからこそ言える、「法律の枠組み」と「リアルな福祉の現場」を繋ぐ、本当に安心できる対策のコツをお伝えします。
「親なき後問題」で直面する、お金と手続きの3つの現実
単にお子様の口座にお金をたくさん遺せば安心、というわけにはいかないのが、この問題の難しいところです。現実には、以下の3つの大きな壁が立ちはだかります。
1. 本人が遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に参加できない
親御様が亡くなったとき、遺言書がないと、残された遺産をどう分けるかを相続人全員で話し合わなければなりません。
もしお子様に知的障害や精神障害があり、判断能力が不十分とみなされた場合、お子様自身は遺産分割協議に参加できず、そのままでは銀行口座の解約や名義変更の手続きが一切ストップしてしまいます。
2. 遺産を受け取っても、自分で管理や変更の手続きができない
仮にお子様が多くの現金や実家を引き継げたとしても、それを自分で管理して、日々の生活費を支払ったり、福祉サービス(グループホームの契約など)の手続きを一人で行ったりすることが難しいケースがあります。また、悪質な詐欺の被害に遭ってしまうリスクも否定できません。
3. 他のきょうだいに「重すぎる負担」がかかってしまう
「障がいのある子の面倒は、他のきょうだいに任せればいいわ」と、対策を丸投げしてしまうのは危険です。
残されたきょうだいに、お金の管理から福祉の手続き、日々の見守りまで全ての重荷がのしかかり、きょうだいたち自身の人生や結婚、家族の生活が成り立たなくなってしまうという悲しいケースが後を絶ちません。
障がいを持つ我が子を守る!「2つの強力な法律サポート」
これからの不安を解消し、お子様ときょうだいたち全員のこれからの生活の質(QOL)を守るために、生前から準備できる具体的な対策が2つあります。
対策1:必ず「公正証書遺言」を作成し、遺言執行者を指定する
まず、親御様が元気なうちに「公正証書遺言」を必ず作っておきましょう。 遺言書の中で「障がいのある子どもに〇〇の財産を相続させる」とハッキリ指定しておけば、亡くなった後に面倒な「遺産分割協議」をする必要が完全に無くなり、口座凍結などのトラブルを未然に防ぐことができます。
同時に、親御様に代わって実際に銀行手続きや名義変更を責任を持って行う「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」に、当事務所のような福祉に強い法律の専門家を指定しておくことで、他のきょうだいに手続きの負担をかけずに、確実にお子様の元へ財産を届けることができます。
対策2:「成年後見制度」の活用をセットで設計する
遺言によってお子様に財産を遺すのと同時に、亡くなった後にお子様のお金の管理や福祉サービスの契約を代わりに法的にサポートしてくれるパートナー「成年後見人(せいねんこうけんにん)」を選任する準備をセットで進めておきます。
💡 きょうだいがいる場合の上手な頼り方(複数後見のすすめ)
「きょうだいを後見人にすると負担が大きいのでは?」と心配されるかもしれませんが、「複数後見(ふくすうこうけん)」という方法があります。
例えば、日々の様子を見守る精神的な支え(身上保護)はきょうだいが担当し、面倒な役所の手続きや大きなお金の管理(財産管理)は当事務所のような専門家が担当する、というように役割を分担することで、きょうだいの負担を劇的に減らしながら、チームでお子様を守る体制を作ることができます。
福祉のプロが教える、もめないための「遺言のコツ」
遺言書を作成する際は、お子様への配慮はもちろんですが、「他のきょうだいたちへの配慮」も絶対に忘れてはいけません。
「障がいのある子にすべての財産を遺す」という遺言書を作ってしまうと、他のきょうだいたちの不満が爆発し、親亡き後にきょうだい間での泥沼の揉め事(遺留分トラブル)に発展し、一番守りたかったお子様が孤立してしまう原因になります。
遺言書の最後に書き添えることができる「付言事項(メッセージ)」を活用し、「なぜこのような財産の分け方にしたのか」「これまで障がいのある子を一緒に見守ってくれたきょうだいたちへの心からの感謝の言葉」を親の口から直接遺しておくことが、親亡き後もお子様ときょうだいたちが手を取り合って幸せに生きていくための、一番大切な特効薬になります。
徳島での「親なき後問題」のご相談は、当事務所へ
障害を持つお子様の将来の問題は、単なる法律の書類や数字の計算ではありません。お子様の障害の特性、いま受けている福祉サービスや将来入所するグループホームのリアルな現場実態、そしてご家族それぞれの歴史や本音が複雑に絡み合う、極めてデリケートな問題です。
「自分が動けなくなる前に、この子のための福祉の体制と法律の手続きを整えておきたい」
「きょうだいに迷惑をかけない形で、安心できる終活を進めたい」
そう思ったら、どうぞ一人で抱え込まずに一度ご相談ください。私は行政書士であると同時に、25年間、医療や介護・福祉の現場の最前線でみなさまの生活と向き合ってきた社会福祉士・ケアマネジャーです。
家庭裁判所の家事調停委員としての経験も活かし、事務的に書類を仕上げる「士業の先生」としてではなく、「お子様がこれからどこで、誰と、どんな福祉サービスを受けて生きていきたいか」というこれからの安心(QOL)を第一に考えた、オーダーメイドの終活プランをご提案します。
「敷居が高い事務所」ではなく、「何でも話せる徳島のおばちゃん」として、あなたのご家族の未来の安心のためにトコトン伴走いたします。どうぞ安心してお気軽にお頼りくださいね。
- 初回相談無料(親御様の不安やつらさを、まずはそのままお聞かせください)
- 介護・医療・福祉のワンストップ相談(指定居宅介護支援事業所ソーシャルサポート清水)も一箇所で同時に対応可能です。
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