社会福祉の現場で25年間、多くのご家族の「リアルな暮らしと人生の節目」に寄り添ってきた清水智子行政書士事務所が、「遺言書は何歳から書くべき?」という疑問にお答えし、近年増えている40代・50代の「早めの終活・遺言書作成」のメリットと大切なポイントをわかりやすく解説します。
「遺言書や終活なんて、70代や80代になってから考えるものでしょう?」
「まだ働き盛りで健康なのに、今から遺言書を書くなんて早すぎる」
そう思われている方にこそ、ぜひ知っていただきたい現実があります。実は、人生の「もしも」は突然やってきます。そして、40代・50代という世代は、結婚、マイホームの購入、子育て、離婚、再婚、親の介護など、人生の中で最も財産や家族関係が複雑に変化するタイミングだからこそ、早めの対策が絶大な効果を発揮するのです。
福祉の現場で約50件の成年後見人を務め、突然の病気や事故で困り果てたご家族をたくさんサポートしてきたからこそ言える、「若いうちから遺言書を用意しておくべき本当の理由」をお伝えします。
法律上のルール:遺言書は何歳から書ける?
まずは基本的な法律のルールです。日本の法律(民法)では、「満15歳」になれば、誰でも一人で有効な遺言書を書くことができると定められています(親の同意も不要です)。
つまり、年齢の上限はもちろんありませんが、下限としては高校生になる年齢から法律上は作成が可能です。「早すぎる」ということは決してなく、意思能力がはっきりしている若いうちの方が、冷静に、かつ完璧な内容の遺言書を作ることができます。
40代・50代が今すぐ遺言書を準備すべき「4つの大きな理由」
働き盛りの世代にこそ遺言書のメリットが大きい、リアルな4つのケースをご紹介します。
理由1:子どもがいないご夫婦(お二人様)の「残された配偶者」を守るため
40代・50代で子どもがいないご夫婦の場合、どちらか一方が亡くなると、財産はすべて残された妻(夫)に行くわけではありません。
法律上、亡くなった方の「親(義理の親)」や、親が亡くなっている場合は「きょうだい(義理のきょうだい)」も一緒に相続人になります。
遺言書がないと、最愛のパートナーを亡くした悲しみの中で、疎遠な義理のきょうだいたち全員と「実家や貯金をどう分けるか」の話し合い(遺産分割協議)をしなければならず、実印をもらうために大変な精神的苦労をすることになります。
生前に「妻(夫)に全財産を相続させる」という一行の遺言書(※きょうだいには最低限の取り分である『遺留分』がないため、これが最強の対策になります)を残しておくだけで、パートナーのこれからの生活と住まいを100%守ることができます。
理由2:マイホーム(住宅ローン)を購入したばかりのタイミングだから
40代・50代は、35年ローンなどで念願のマイホームを購入された方も多いはずです。多くの場合は団体信用生命保険(団信)に加入しているため、万が一のことがあればローンは無くなりますが、「家という大きな不動産(財産)」が残されます。
この実家の名義をめぐって、残された家族(妻と子ども、あるいは前妻の子など)の間で揉め事を起こさせないために、誰にこの家を引き継がせるかを遺言で明確にしておくことが、購入したばかりの資産を守ることに繋がります。
理由3:前婚の子(前妻・前夫の子)がいる場合の泥沼トラブルを防ぐため
再婚をされて、過去の結婚生活でお子様がいらっしゃる場合、相続が始まった瞬間に最も激しいトラブルに発展しやすい傾向にあります。
あなたが亡くなったとき、前妻の子も今の妻の子も「完全に平等の相続権」を持ちます。 遺言書がないと、今の家族と、何十年も会っていない前妻の子が直接話し合わなければ、銀行口座の解約すらできません。今の家族に余計な精神的負担や争いを残さないことは、大人の大切な責任です。
理由4:突然の「病気(脳卒中など)」や「事故」による知的凍結に備えるため
高齢者の認知症だけでなく、40代・50代であっても、脳血管疾患や不慮の事故などによって、突然「言葉が不自由になる」「判断能力が低下する」というリスクはゼロではありません。
一度意識が不十分だとみなされると、もう遺言書を書くことはできなくなり、財産は凍結状態になってしまいます。「元気で頭が冴え渡っている今」だからこそ、最高の遺言書が作れるのです。
若い世代の遺言書は「何度でも書き直しができる」から安心
「今書いてしまったら、将来財産が増えたり、家族構成が変わったりした時に困るのでは?」と心配される必要は全くありません。
遺言書は、何度でも、いつでも自由に書き直す(変更・撤回する)ことができます。
後から新しい遺言書を作った場合、法律上は「一番日付が新しい遺言書」の内容が自動的に有効となります。そのため、まずは「今万が一のことがあったら家族が困らないか」という視点でファーストステップの遺言書を作り、10年ごと、あるいは人生の大きな転機(定年退職、子どもの独立など)のタイミングで見直していくのが、スマートで賢い終活の進め方です。
徳島での早めの終活・遺言のご相談は、当事務所へ
40代・50代の終活は、決して「人生の終わり」に向けた後ろ向きな準備ではありません。これからの人生を、大切な家族とともに、より一層安心してパワフルに楽しんでいく(QOL:生活の質を高める)ための、極めて前向きな「リスクマネジメント」です。
「自分の家族構成だと、いま遺言書を書くべき?」
「子どもがまだ小さいけれど、万が一のときに財産をどう残せばいい?」
そう思ったら、ぜひ一度ご相談ください。私は行政書士として、将来の家族の変化や、2024年から始まった「相続登記の義務化」などの最新の法律にも対応した、一発で手続きが通る確実な遺言書の原案(※安心な公正証書遺言を強くおすすめします)を作成します。
さらに、私は25年間、福祉の現場でシニア世代だけでなく、その子ども世代にあたる40代・50代の「親の介護と自分の生活の両立」に悩むリアルな声もたくさん聴いてきた社会福祉士・ケアマネジャーです。家庭裁判所の家事調停委員としての経験も活かし、事務的に書類を仕上げるだけでなく、ご家族それぞれの人間関係やこれからの暮らしの安心を第一に考えたアドバイスをさせていただきます。
「士業の堅苦しい先生」ではなく、「何でも気軽に話せる徳島のおばちゃん」として、あなたのこれからの豊かな人生と、大切なご家族の笑顔のためにトコトン寄り添って伴走いたします。どうぞ安心してお気軽にお頼りくださいね。
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