2.【初めての遺言書】社会福祉士・行政書士が教える失敗しない書き方

社会福祉の現場で25年間、多くのシニアやそのご家族の「リアルな人生の節目」に寄り添ってきた清水智子行政書士事務所が、初めて遺言書を書こうと考えているあなたへ、絶対に失敗しないための心構えと書き方のポイントをお伝えします。

「遺言書なんて、大金持ちが書くものでしょう?」「うちの家族は仲が良いから大丈夫」

そう思われている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。実は、相続をきっかけに家族の絆が壊れてしまう「争続(そうぞく)」の多くは、ごく普通の一般的なご家庭で起きています。

福祉の現場で約50件の成年後見人として活動し、家族のリアルな修羅場も見てきたからこそ言える、「法律的に有効なだけでなく、家族が本当に幸せになる遺言書」の秘訣をわかりやすく解説します。

遺言書でよくある「3つの大失敗」

せっかく家族のために良かれと思って残した遺言書も、書き方や準備を間違えると、かえってトラブルの種になってしまうことがあります。

失敗1:良かれと思った「手書きの遺言(自筆証書遺言)」が法律違反で無効に

「ノートに思いを書き留めておけば大丈夫」と、自分でペンをとって書くケースです。手書きの遺言(自筆証書遺言)には、「全文を本人が手書きする」「日付・氏名を正確に書く」「押印する」といった非常に厳格な法律のルールがあります。

  • パソコンで本文を印刷してしまった
  • 日付が「令和8年○月吉日」と曖昧になっている
  • ハンコを押し忘れたこれだけで、せっかくの遺言書が丸ごと「無効」になってしまい、結局、残された家族で泥沼の話し合い(遺産分割協議)をしなければならなくなります。

失敗2:不動産(実家)しか財産がないのに「長男にすべて譲る」と書いてしまう

徳島でも非常によくあるケースです。財産のほとんどが「今住んでいる実家(土地・建物)」で、預貯金は少しだけという場合、長男に実家を継がせると、他の兄弟に分けるお金がありません。

法律には、残された家族が最低限もらえる財産の権利(遺留分:いりゅうぶん)があります。これを無視して「長男に全財産」と書いてしまうと、亡くなった後に兄弟間で「私の分の現金を払って!」と大きなトラブル(遺留分侵害額請求)に発展してしまうのです。

3. 【最も危険】「認知症」が進んでから書いてしまい、後から無効を訴えられる

「そろそろ物忘れがひどくなってきたから、今のうちに遺言を……」というのは、実は一番トラブルになりやすいタイミングです。

遺言書を書くには、本人の「遺言能力(自分の意思で正しく判断できる能力)」が必要です。認知症が進行した後に書いた遺言書は、後から他の親族に「あの時、お父さんはもう判断力がなかったはずだ!」「長男に無理やり書かされたに違いない!」と、裁判で有効性を争われる原因になります。

福祉のプロが教える!失敗しない遺言書の書き方「3つのステップ」

では、家族が笑顔で未来へ進むためには、どうすればいいのでしょうか。ポイントは以下の3つです。

ステップ1:「公正証書遺言」を選ぶのが一番安全

遺言書にはいくつか種類がありますが、初めての方には断然「公正証書遺言」をおすすめします。

これは、公証役場という公的な場所で、法律のプロである公証人が作成する遺言書です。原本が公証役場にガッチリ保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、法律の不備で無効になるリスクはゼロになります。また、亡くなった後の「検認」という面倒な裁判所の手続きも不要なので、残された家族の負担を圧倒的に減らすことができます。

ステップ2:財産を分ける「理由」を伝える(付言事項の活用)

法律的な「誰に何を相続させる」という一文だけでなく、遺言書の最後に「付言事項(ふげんじ項)」というメッセージを添えることができます。ここには法的拘束力はありませんが、実は家族の心を動かす一番大切な部分です。

「長男には同居して介護をがんばってもらったから、実家を譲ります。長女にはその分、預貯金を多く残しました。きょうだい二人で助け合って、仲良く暮らしていってください。今までありがとう」

このように、「なぜそういう分け方にしたのか」というあなたの『想い』が書かれていると、残された家族は不満を持たず、納得してその遺言を受け入れることができます。

ステップ3:「これからの暮らし(QOL)」とセットで設計する

元・社会福祉士、そしてケアマネジャーの視点から言わせていただくと、遺言書は「死んだ後のこと」だけを think するものではありません。

「遺言書を書いた後、実際に自分の認知症が進んだら、誰がお金を管理して、どの施設に入るのか?」

この「生きていくための安心(QOL:生活の質)」がセットになって初めて、本当に安心できる終活になります。遺言書と一緒に、信頼できる人に生前の管理を頼む「任意後見契約」などもあわせて検討することが、失敗しない最大のポイントです。

徳島で遺言書を作るなら、清水智子行政書士事務所へ

「遺言書を書きたいけれど、何から手をつけたらいいかわからない」

「家族に変な誤解をされたくない」

そう思ったら、まずは一度、私にお話をお聞かせください。当事務所は、法律の手続きを事務的に進めるだけの場所ではありません。

25年間、医療や介護の現場でみなさまの生活と向き合ってきたからこそ、ご家族それぞれの「複雑な人間関係」や「これからの介護への不安」も丸ごと受け止めることができます。家庭裁判所の家事調停委員としての経験も活かし、もめないための現実的なアドバイスをさせていただきます。

「敷居が高い先生」ではなく、「何でも話せる徳島のおばちゃん」として、あなたのこれまでの人生の歩みと、家族への大切な想いを丁寧に形にするお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談くださいね。

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