社会福祉の現場で25年間、多くの高齢者とそのご家族の「リアルな暮らしと人生の節目」に寄り添ってきた清水智子行政書士事務所が、シニア世代のご家族にとって今や最大の生活リスクとも言える「親の認知症による銀行口座の凍結」と、それを未然に防いで親御様のこれからの生活の質(QOL)を守るための最も確実な仕組み「任意後見(にんいこうけん)」について、わかりやすく解説します。
「親が物忘れをしがちになってきたけれど、お金の管理はどうすればいい?」
「認知症になると本当に銀行口座が使えなくなるの?」
福祉の現場で約50件の成年後見人を務め、突然の口座凍結によって医療費や介護費用の支払いに困り果てたご家族をたくさん支えてきたからこそ言える、「元気な今だからこそ間に合う、本当に安心できる認知症対策の知恵」をお伝えします。
なぜ認知症で口座が「凍結」されるのか?知っておくべき現実
銀行などの金融機関は、口座の名義人である親御様の認知症が進行し、「物事の良し悪しや契約の内容を正しく判断する能力(意思能力)」が不十分であると判断した(または家族からその旨の相談を受けた)瞬間に、その口座を「凍結(払い戻しや定期預金の解約などを完全にストップ)」します。
銀行が意地悪をしているわけではありません。判断能力が低下した高齢者を悪質な詐欺から守り、また親族間の勝手な使い込みトラブルを防ぐために、法律に基づいて財産を安全にロックするのです。
しかし、こうなるとたとえ実の子どもであっても、親の代わりに口座からお金をおろすことは原則できなくなります。親御様自身の医療費や老人ホームの入所費用を、子どものポケットマネーから立て替えざるを得なくなるなど、家族の生活に突如として重い負担がのしかかることになります。
凍結を防ぐ最強の備え「任意後見(にんいこうけん)」とは?
任意後見とは、一言でいうと「親がまだ元気で頭がしっかりしているうちに、将来もし自分の判断能力が低下したら、代わりに財産管理や生活の手続きをしてくれるパートナー(子どもや専門家)をあらかじめ指名し、頼みたい内容を契約で決めておく仕組み」です。
認知症になってから裁判所に後見人を決めてもらう「法定後見(ほうていこうけん)」と違い、以下のような圧倒的なメリットと安心感があります。
任意後見を選ぶ「3つの絶対的メリット」
- 「誰に頼むか」を親自身が自由に選べる将来認知症になったとき、自分の財産を誰に管理してほしいかを元気なうちに指定できます。信頼できる長男や長女はもちろん、身寄りのないおひとり様であれば、当事務所のような福祉に強い専門家を直接指名することが可能です(※法定後見の場合は、裁判所が後見人を選ぶため、家族が選ばれないケースが増えています)。
- 「何を頼むか」をオーダーメイドで決められる「認知症になったら、あの定期預金を解約して〇〇の老人ホームに入所させてほしい」「自宅を売却して介護費用に充ててほしい」といった、親御様自身の具体的な希望やこれからの暮らしの理想(QOL)を契約書の中に細かく盛り込むことができます。
- 「生きていくための手続き(身上保護)」も丸ごとカバーできる近年話題の「家族信託」は主にお金や不動産を動かすための仕組みですが、任意後見は違います。お金の管理だけでなく、「病院への入院手続き」「介護保険の申請」「老人ホームの入所契約」といった、生きていく上で不可欠な役所や施設との契約実務(身上保護:しんじょうほご)も法的な代理人として丸ごとサポートできます。これは福祉の現場において最も重要な安心材料です。
任意後見をスタートさせるための4つのステップ
任意後見は、親御さんがお元気なうちから将来にわたって、以下の順番(ロードマップ)で丁寧に進めていきます。
1.元気なうちに「任意後見契約」を公正証書で結ぶ:ステップ1。
親御様(委託者)と将来のパートナー(受任者)との間で、何をどこまで任せるかの内容をじっくり話し合い、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成してガッチリと契約を結びます。この時点ではまだ親御様がご自身でお金を管理するため、契約の効力はスタートせず、維持費もかかりません。
2.「見守り契約」で定期的な交流を続ける(移行型の活用):ステップ2。
契約を結んだ後、将来認知症が始まるまでの間、当事務所のような専門家が定期的に連絡や面談を行い、親御様の健康状態や生活の変化を優しく見守ります。これにより、心身の衰えのサインを見逃さず、適切なタイミングで次のステップへ移ることができます。
3.認知症が進行した際、家庭裁判所へ申し立てる:ステップ3。
将来、親御様の認知症が進行し、いよいよ一人でのお金の管理や生活が難しくなったタイミングで、家庭裁判所に対して「任意後見をスタートさせてください」という申し立て(任意後見監督人の選任申し立て)を行います。
4.任意後見のスタート(安心のサポート体制へ):ステップ4。
裁判所によって「任意後見監督人(後見人が不正をしないかチェックする弁護士などの第三者)」が選ばれると、同時に任意後見の契約が正式に発動します。指名されていたパートナーが法的な代理人となり、親の口座から医療費を支払ったり、施設の手続きを滞りなく進められるようになります。
徳島での任意後見・認知症対策は、清水智子行政書士事務所へ
任意後見の設計は、単に将来の契約書を一枚作るだけの実務ではありません。その背景にある「親御様がこれからどこで、どんな医療や介護を受けて、自分らしく安心して生きていきたいか」という「これからの暮らしの安心(QOL:生活の質)」の設計そのものです。
「うちの親の状態で、いま任意後見を結ぶことはできる?」
「家族信託と任意後見、どちらが我が家に合っているか分からない」
そう思ったら、どうぞ一人で抱え込まずに一度ご相談ください。私は行政書士として、将来のトラブルを未然に防ぎ、銀行や役所の窓口が一発で通る確実な任意後見契約書(公正証書)の原案を作成し、公証役場との面倒な事前調整をすべて代行します。
それだけでなく、私は25年間、福祉の現場の最前線でケアマネジャー(主任介護支援専門員)や社会福祉士として、数々の認知症当事者とそのご家族を支え、自身でも約50件の成年後見人を務めてきた人間です。介護事業所(指定居宅介護支援事業所ソーシャルサポート清水)も併設しているため、事務的に手続きを進める「士業の先生」ではなく、医療・介護の現場のリアルな運営実態に基づいた、最も家族が困らない現実的なプランをご提案できます。
「堅苦しい先生」ではなく、「何でも話せる徳島のおばちゃん」として、あなたのご家族の未来の笑顔のためにトコトン寄り添って一緒に汗をかきます。どうぞ安心してお気軽にお頼りくださいね。
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