- 業務提携における法令遵守ガイドライン:業務提携および個別案件のご紹介をご希望の事業者様へ
- 1. 法令遵守ガイドラインの適用および合意
- 2. ガイドラインの目的:事業者様の「適正運営」の証明
- 3. 専門職としての独立性の保持と不当な介入の禁止
- 4. 契約者様の真意確認と面談環境の確保
- 5. チャットアプリによる通信手段の限定および免責
- 6. 反社会的勢力の排除
- 7. 「名目のいかんを問わない」不当な利益供与・享受の禁止
- 8. 特定の連鎖販売取引等(MLM等)への不関与と独立性の保持
- 9. 資格者間の業務境界(業際)の遵守と専門家連携
- 10. 組織的バックアップ体制と情報共有の範囲
- 11. 非弁活動および非行政書士行為の防止
- 12. 事業者様向け専門的助言(顧問業務)と無償範囲
- 13. 事業者様に対する専門的助言(顧問業務)について
- 14. 独立した契約締結と報酬の透明性
- 15. 守秘義務の遵守
- 16. 契約締結前の関与および未契約団体への免責
- 17. 名称・知的財産権の取扱い
- 18. 個人情報の取り扱いと同意の確保
- 19. 誠実協議と社会的信用の保持
- 20. SNS等への不当な投稿に対する損害賠償および対応費用
- 21. 外部業者への責任および信用の保持
- 22. 個別契約との関係および優先順位
- 23. 本ガイドラインの更新および適用
- 24. 免責事項および提携の解消
- ご提携・ご紹介の流れ
- 継続的パートナーシップ(顧問契約)のご案内
- お問い合わせ先
業務提携における法令遵守ガイドライン:業務提携および個別案件のご紹介をご希望の事業者様へ
当事務所は、地域包括センターや社会福祉士協議会、家庭裁判所などで2500件以上の相談解決実績をもつ社会福祉25年の現場経験に基づき、行政書士として高齢者や身寄りのない方々の権利保護、および法的な安心を提供することを理念としております。
利用者様の利益保護とコンプライアンス(法令遵守)の徹底のため、新規の提携をご希望の際は、以下のガイドラインをご確認の上、「依頼事項確認書」の送付をお願いしております。
また、事業者様・団体様が法的リスクを回避し、質の高いサービスを展開できるよう、当事務所では顧問契約(コンサルティング契約)を承っておりますのでご検討ください。
清水智子実績
・累計相談解決実績: 約2,500件 (高齢者支援、権利保護、身寄り問題、困難事例の調整等)
・多職種連携実績: 延べ 7,000回以上 のケアカンファレンス・関係機関調整
・講師・教育実績: 大学非常勤講師(近畿大学九州短期大学)および専門職向けセミナー登壇多数
・独自メソッド: 「100円ショップ活用型終活」考案(商標・著作権管理中)
1. 法令遵守ガイドラインの適用および合意
本ガイドラインは、当事務所に対して業務提携の打診、個別案件の紹介、または専門的助言を求める全ての事業者様(以下「紹介者等」)に一律に適用されます。
- みなし合意: 紹介者等が当事務所に対し、利用者様の紹介を行った時点、または業務上の相談を開始した時点をもって、本ガイドラインの全条項に同意したものとみなします。
- 書類未提出時の取扱い: 後述する「業務分担・依頼事項確認シート」の提出の有無にかかわらず、当事務所と接触を持った全ての事業者様は本ガイドラインの遵守義務を負うものとします。
2. ガイドラインの目的:事業者様の「適正運営」の証明
本ガイドラインは、法令に基づく安全な利用者支援を実現するとともに、提携事業者様における「事業としての適正運営を証明する、外部監査対策用の証跡(エビデンス)」として機能することを目的としています。本ガイドラインに沿った運用は、行政や関連団体による監査時において、貴団体が適正な外部専門家連携を行っていることを証明する有効な資料となります。
3. 専門職としての独立性の保持と不当な介入の禁止
当事務所は、行政書士法に基づき、業務遂行における完全な独立性を保持します。
- 職能の尊重: 多職種連携において、各専門職(社会福祉協議会関係者、成年後見人、ケアマネジャー等)は、それぞれの職能と専門性を相互に尊重し、対等な立場で連携するものとします。
- 業務運営への干渉禁止: 当事務所の経営方針、受任の可否、報酬体系、および独自の業務フローは、専門職としての責任において決定されるものであり、外部からの合理的理由のない指示、干渉、または修正を強いる行為は一切受け入れられません。
- ハラスメントへの対応: 支援者の立場を利用した不当な圧力、執拗な連絡による業務妨害、または事務所運営に対する過度な介入(ハラスメント行為)が認められた場合、当事務所は専門職としての尊厳を保持するため、当該担当者個人および所属団体との連携を即時に停止し、必要に応じて是正申し入れを行います。
4. 契約者様の真意確認と面談環境の確保
当事務所は、契約者様本人の自発的な意思(真意)に基づいた契約および書類作成を最優先いたします。
- 第三者の退席依頼: 契約内容の確認や意思決定の重要な場面においては、紹介事業者様の担当者様、ケアマネジャー様、施設関係者様等であっても、当事務所の判断により一時的に席を外していただくようお願いする場合がございます。
- 理由: これは、契約者様が周囲の期待や干渉に左右されず、本心からの希望を表明できる環境を整えるための専門的配慮です。また、第三者の過度な介入が疑われる状況で作成された契約は、将来的に法的有効性を問われるリスクがあるため、当事務所が専門職としての責任において面談環境を管理いたします。
- 備考: 法的な契約書や遺言書などにおいて、第三者の強い影響(誘導)下で作成されたとみなされると、後に親族様等から「公序良俗違反」や「意思能力の欠如」を理由に無効を主張される法的リスクが生じます。作成した書面の証拠能力を保全し、利用者様の権利を守るための専門職としての責務である旨、ご理解ください。
5. チャットアプリによる通信手段の限定および免責
- 提携業務における全ての連絡および資料授受は、当事務所が管理するビジネス専用ツール「LINE WORKS」を必須とします。これは管理者が監査ログを保存し、国際的なセキュリティ基準(ISO/IEC 27001等)に基づく安全性を担保するためです。
- 提携先または顧客が当事務所の正規アカウント(LINE WORKS)以外の手段(個人用LINE等)を用いて情報を送信した場合、当事務所はその内容について一切の管理責任を負わず、それにより生じた損害(情報の紛失、漏洩等)についても免責されるものとします。
- LINE WORKS: st@stoffice2025 ※LINEアプリにて友達追加で利用可能です
6. 反社会的勢力の排除
当事務所は、社会的責任を果たす専門職として、反社会的勢力との一切の関係を遮断します。(参考:徳島県暴力団排除条例)
- 表明と保証: 事業者様は、自社、自社の役員、または実質的に経営を支配する者が、現在および将来にわたって暴力団、暴力団員、これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 不当介入の禁止: 反社会的勢力を利用して不当な要求を行うこと、または名目のいかんを問わず反社会的勢力に対して資金提供等を行うことを禁じます。
- 即時契約解除: 事業者様が本項に違反したことが判明した場合、当事務所は何ら通知・催告を要せず、直ちに提携を解消できるものとします。
7. 「名目のいかんを問わない」不当な利益供与・享受の禁止
行政書士は、業務の紹介を受ける対価として、いかなる名目であっても金銭等の利益を提供、または受領することはできません。
- 根拠法: 行政書士法第13条の10(会則および職務基本規則の遵守義務)行政書士職務基本規則15条1項(不当な誘致行為等の禁止)、行政書士職務基本規則15条3項(紹介の対価としての利益供与等の禁止)
- 指針: 紹介料、手数料、事務費、広告分担金、協賛金等、名称や形式を問わず、紹介に伴う金銭の授受は一切行いません。
- 運用: 貴団体の会費や手数料等に行政書士報酬を組み込む形態は、実質的な紹介料とみなされる可能性があるため、お断りしております。
8. 特定の連鎖販売取引等(MLM等)への不関与と独立性の保持
当事務所は、行政書士としての公平・中立性を維持し、かつ消費者保護および事務所の社会的信用の保持を最優先いたします。
- 不関与の明示: 営利を目的とした特定の連鎖販売取引(MLM)に関連する業務受託、組織への加入、および事業への一切の関与を差し控えております。
- 勧誘の禁止: 業務提携や個別案件の紹介を端緒として、当事務所(代表およびスタッフ)に対し、上記取引への勧誘や宣伝活動を行うことは固くお断りいたします。
- 背景: これは、利用者様に対する客観的な法的助言の質を確保し、予期せぬ消費者トラブルや紛争から利用者様および弊所を守るための専門職としての判断です。
9. 資格者間の業務境界(業際)の遵守と専門家連携
当事務所は、法令に基づき各国家資格者の専管業務(業際)を厳格に遵守いたします。当事務所の業務範囲外、あるいは紛争性を伴う事案については、提携する各専門家と緊密に連携し、利用者様にとって最適な解決策をワンストップで提供いたします。
① 行政書士の専管業務(当事務所が責任を持って行う業務)
行政書士法に基づき、以下の独占業務を遂行いたします。
- 官公庁に提出する書類の作成および提出代行: 行政庁に対する各種許認可の申請、届出、事実証明に関する書類等の作成および提出。
- 権利義務に関する書類作成: 遺言書案、遺産分割協議書、各種契約書(死後事務委任契約、任意後見契約等)の起案および作成。
② 提携専門家との連携範囲(業際の遵守)
以下の業務については、当事務所が窓口となり、提携する各専門家が対応いたします。
- 弁護士:相続に関する紛争(争い)が生じている事案、裁判所が関与する法的手続き、および法的鑑定業務。
- 司法書士:不動産の相続登記(名義変更)、および法人登記申請実務。
- 税理士:具体的な相続税・贈与税の申告、節税に関する個別相談、および税務申告書類の作成。
③ 社会福祉士・行政書士によるトータルコーディネート
25年の社会福祉キャリアを持つ代表が、福祉と法務の両面から各専門家間の調整役(ハブ)を務めます。
- 単なる手続きの代行に留まらず、利用者様の生活状況や福祉的ニーズを的確に把握し、最適な専門家チームを編成して「制度の隙間」のない重層的な支援体制を構築します。
- 提携事業者様におかれましては、当事務所を通じて適切な専門家ネットワークへのアクセスが可能となり、組織としてのコンプライアンス強化とサービス向上を図ることができます。
10. 組織的バックアップ体制と情報共有の範囲
当事務所は、個人の経験則に依存しない品質管理を行うため、以下の体制を構築しています。
- ① 戦略・事務支援チームとの連携: 実務の正確性と期限管理を徹底するため、外部の専門支援チームと組織的に連携し、多角的なリーガルチェックを行います。
- ② 監督機関への情報提供: 業務の適正性を担保するため、行政書士法および各規則に基づき、行政署、監査団体、または行政書士会等の監督機関による照会や監査に対して、必要最低限の範囲で情報共有および報告を行う場合があります。
- ③ 合意事項: 紹介者等は、当事務所が「組織的体制」および「外部監査」への対応を通じて、プロフェッショナルな品質を維持していることに同意するものとします。
11. 非弁活動および非行政書士行為の防止
資格のない者が法律事務を行うことは、利用者様に損害を与え、かつ事業者様が刑事罰を受けるリスクがあるため厳禁とされています。
- 根拠法: 弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)、行政書士法 第1条の2(行政書士の業務範囲)、同法 第19条(業務の制限)
- 指針: 「法的判断」を伴うアドバイスは、当事務所が直接行います。(例:相続放棄の可否判断や遺産分割案の提示など)
- 運用: 貴団体スタッフ様においては、利用者様への法的な助言(鑑定)を控え、速やかに当事務所へお繋ぎいただくフローを徹底していただきます。
12. 事業者様向け専門的助言(顧問業務)と無償範囲
- 無償対応の制限: 無償相談の範囲は、原則として初回かつ30分以内の一般的な情報提供に限定されます。
- 顧問・個別相談: 事業者様のサービス設計やスキーム構築等に関する助言は、別途「顧問契約」または「個別相談契約」の対象となります。
13. 事業者様に対する専門的助言(顧問業務)について
当事務所は、提携事業者様が提供するサービスの質の向上および法令遵守を支援するため、事業者様向けのアドバイス業務を提供しております。
- 根拠法: 行政書士法 第1条の3 第4号(行政書士が作成することができる書類の作成に関し、相談に応ずること)
- 指針: 特定の利用者様に関する事務連絡の範囲を超え、事業者様のサービス設計、事例検討、法解釈の提示、スタッフ様向け研修、または事業運営上のスキーム構築等に関する助言を行う場合は、当事務所との「顧問契約」または「個別相談契約」の対象となります。
- 運用: 単発の紹介に伴う事務確認以外の専門的相談については、別途定める規定に基づき、顧問料または相談料を請求させていただきます。
14. 独立した契約締結と報酬の透明性
利用者様の自発的な意思決定を尊重し、独立した専門家としての責任を明確にします。
- 根拠法: 行政書士法 第1条の2(事実証明に関する書類の作成)
- 指針: 法務実務(書類作成・法的コンサルティング等)については、貴団体のサービスとは切り離し、当事務所と利用者様との間で直接「委任契約」を締結いたします。
- 運用: 行政書士報酬は、当事務所が利用者様より直接受領いたします。
15. 守秘義務の遵守
福祉と法務の両側面から、利用者様のプライバシーを厳格に保護します。
- 根拠法: 行政書士法 第12条(秘密を守る義務)
- 指針: 業務上知り得た情報は、利用者様本人の書面による同意がない限り、提携先であっても第三者に開示することはありません。
- 例外: 第10条(組織的バックアップ体制と情報共有の範囲)に基づき、専門支援チーム内での共有、および監査団体・行政書士会等の正当な権限を有する公的機関への報告については、業務の適正遂行に必要な範囲として、紹介者等および利用者様は予め同意するものとします。
16. 契約締結前の関与および未契約団体への免責
当事務所が特定の団体(以下「当該団体」)の会議への出席や意見交換に応じている場合であっても、個別の業務委任契約または顧問契約が締結されていない状態においては、以下の事項が適用されます。
- 関係性の定義: 会議への出席や助言は、あくまで専門職としての一般的な知見の提供であり、当該団体の代理人、受任者、または雇用関係(労働力を提供する立場)を構成するものではありません。
- 団体行動への非責任: 当該団体が利用者様や第三者に対して行った説明、約束、行為、およびそれらに起因するトラブルについて、当事務所は一切の法的責任を負いません。
- 業務開始の条件: 個別案件に関する具体的な法的実務、書類作成、および対外的な法的責任を伴う業務は、当事務所が指定する「依頼書」の受領、および正式な契約締結が完了した時点から開始されるものとします。
17. 名称・知的財産権の取扱い
- 名称の使用禁止: 事業者様は、当事務所の名称、ロゴ、および代表者の肩書きを、事前に書面による承諾を得ることなく、自社の広告、ウェブサイト、パンフレット等に使用してはなりません。
- 知的財産の保護: 当事務所が提供する独自のノウハウ、書式、マニュアル、アプリのロジック、および教育資料等の知的財産権は当事務所に帰属します。当事務所の承諾なく、これらを第三者に提供、転用、または改変して使用することを固く禁じます。
18. 個人情報の取り扱いと同意の確保
紹介者等が、利用者様の個人情報を当事務所に提供するにあたっては、以下の事項を遵守するものとします。
- 事前の同意取得: 紹介者等は、利用者様の個人情報を当事務所に提供することについて、あらかじめ本人(または正当な代理人)から適切な方法により同意を得ているものとします。
- 利用目的の明示: 紹介者等は、当事務所への情報提供が「法務実務の検討および受任準備」を目的としていることを、利用者様に説明するものとします。
- 責任の所在: 紹介者等が利用者様からの同意を得ずに情報を開示したことにより生じたトラブルや損害について、当事務所は一切の責任を負いません。
19. 誠実協議と社会的信用の保持
当事務所と事業者およびその従業員・関係者である紹介者(以下、総称して「事業者等」といいます)は、本ガイドラインまたは個別案件の受任に関して疑義や問題が生じた場合、以下の事項を遵守するものとします。
- 誠実協議の優先: 万が一トラブルが発生した際には、まずは当事者間において誠実な協議を行い、円満な解決を図るよう努めるものとします。
- 情報公開の禁止(SNS等): 協議の内容、受任過程における不満、または相手方を誹謗中傷する内容について、ウェブサイト、SNS、掲示板、その他の媒体を通じて公表・拡散することを固く禁じます。
- 信用の保護: 相手方の社会的信用や名誉を毀損する言動があった場合、当事務所は法的措置を含めた厳正な対応を取るとともに、発生した損害の賠償を請求できるものとします。
20. SNS等への不当な投稿に対する損害賠償および対応費用
- 事業者およびその従業員・関係者である紹介者(以下、総称して「事業者等」といいます)が、第19項(誠実協議と社会的信用の保持)に定める当事者間での誠実な協議を行うことなく、SNS、ブログ、掲示板等へ当事務所または代表者に関する批判的、あるいは事実と異なる内容を投稿・拡散した場合、当事務所はこれに対する法的措置を講じます。
- 前項の事態が発生した場合、事業者等は、当事務所が当該投稿の削除要請、事実確認、名誉回復、および事態の収拾に要した一切の費用(弁護士費用、IT専門業者への委託費用、対応に要した当事務所の工数相当額を含む)を、連帯して負担するものとします。
- 前項の費用は、当事務所が算出した合理的な金額に基づき請求するものとし、投稿を行った本人およびその事業者はこれを速やかに支払うものとします。
21. 外部業者への責任および信用の保持
- 再委託先の管理: 事業者様が自社業務を第三者(遺品整理、清掃、不動産売却等)に再委託する場合、当該業者の行為について当事務所は一切の責任を負いません。事業者様が自らの責任において管理・監督を行うものとします。
- 信用の保持: 提携期間中および提携終了後においても、双方は相手方の社会的信用を損なうような言動、SNS等での誹謗中傷、または事実に基づかない情報の流布を行わないものとします。
22. 個別契約との関係および優先順位
本ガイドラインは、当事務所と事業者等との間における基本的な取引条件を定めたものです。 当事務所と事業者等との間で、本業務提携に関して、本ガイドラインと異なる内容を定めた書面による個別の契約(以下「個別契約」といいます)が締結された場合には、当該個別契約の規定が本ガイドラインに優先して適用されるものとします。
23. 本ガイドラインの更新および適用
本ガイドラインは、法令の改正や実務上の必要性、日本行政書士会連合会が定める倫理指針の変更等に基づき、予告なく更新される場合があります。
- 効力: 更新内容は当ウェブサイトへの掲載をもって効力を生じるものとします。
- 合意: 更新後、事業者様が当事務所へ業務紹介を継続した場合、当該紹介をもって最新のガイドラインに同意したものとみなします。
24. 免責事項および提携の解消
当事務所は、事業者様と利用者様との間におけるサービス提供過程において生じたトラブル、および事業者様が本ガイドラインに違反した行為に起因する一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
- 責任の限定: 事業者様のスタッフ様が、当事務所の関与なく独自の判断で行った法的助言(弁護士法第72条に抵触する行為)等に起因する責任は、すべて事業者様に帰属します。
- 即時提携解消: 事業者様が本ガイドライン、または関係法令(行政書士法、弁護士法、消費者契約法等)に違反する行為を行ったと当事務所が判断した場合、事前の通告なく即時に業務提携を解消し、一切の案件紹介を停止いたします。
ご提携・ご紹介の流れ
- 本ガイドラインの確認
本ページの内容および関連法規をご確認ください。 - 依頼事項確認シートの送付
貴団体が「どの業務の、どの範囲まで」を当事務所へ依頼したいかを明記した依頼事項確認書を、[お問い合わせフォーム] または郵送にてお送りください。※本ガイドラインについて、合意ができかねる条項がございましたら、その項目と理由をお知らせください。 - 面談および審査
送付いただいた内容に基づき、法令および倫理基準に適合するかを確認するため、事前の面談等を実施させていただく場合がございます。※業務や体制などを伺う中で、下記の顧問契約のご提案をさせていただく場合がございます。
▶お問い合わせ先:清水智子行政書士事務所
代表行政書士 清水 智子
〒770-8006 徳島県徳島市新浜町3丁目2番19-3号
TEL:088-663-2311/ FAX:088-678-2206
EMAIL:st.office2025@gmail.com
LINE:st@stoffice2025
継続的パートナーシップ(顧問契約)のご案内
当事務所では、事業者様・団体様が法的リスクを回避し、質の高い支援を継続できるよう、以下の支援を含む顧問契約(コンサルティング契約)を承っております。
- リスク管理・コンプライアンス支援: 25年の福祉現場経験 と法務の知見を活かし、事業運営上のトラブル予防や、行政監査を意識した体制構築をサポートします。
- 事例検討および法的判断の随時提供: 現場スタッフ様が迷いやすい複雑な事例に対し、専門職の立場から迅速な助言を行い、スタッフ様の心理的・実務的負担を軽減します。
- スタッフ研修・教育: 現場に即した専門研修を実施し、組織全体の専門性を底上げします。(例:非弁活動の防止や終活実務の基礎など)
契約内容や費用については、貴団体・事業所様の規模やニーズに合わせて個別にご提案いたします。「まずは自社のリスク診断をしてほしい」というご相談も承っております。
清水智子実績
・累計相談解決実績: 約2,500件 (高齢者支援、権利保護、身寄り問題、困難事例の調整等)
・多職種連携実績: 延べ 7,000回以上 のケアカンファレンス・関係機関調整
・講師・教育実績: 大学非常勤講師(近畿大学九州短期大学)および専門職向けセミナー登壇多数
・独自メソッド: 「100円ショップ活用型終活」考案(商標・著作権管理中)
顧問契約とスポット(単発)依頼の比較表
| 比較項目 | スポット(単発)依頼 | 顧問契約(パートナーシップ) |
| 1. 相談の心理的ハードル | 「これは有料か?」と迷い、相談が遅れる。 | 回数制限なし。 気軽なLINEチャット・電話で早期解決。 |
| 2. 現場の法的リスク | スタッフが独自の判断で答え、非弁活動のリスク。 | 清水が「越権行為の境界線」を指導。 |
| 3. 行政監査への対応 | 過去の記録の適正性を証明するのが困難。 | 顧問としての指導記録が「適正運営の証跡」になる。 |
| 4. 対応スピード | 事前審査やヒアリングから開始するため時間がかかる。 | 貴社の状況を熟知しているため、即時判断・対応が可能。 |
| 5. スタッフの教育 | トラブルが起きた時だけの「点」の知識。 | 定期的な事例検討を通じ、組織全体の専門性が向上。 |
| 6. 戦略的サポート | 目の前の手続き代行のみ。 | 2500件の知見を活かした新規事業・スキーム構築の助言。 |
| 7. コスト(費用対効果) | 紛争化してから弁護士に頼む多額のコスト(事後対応)。 | 月額固定でトラブルを未然に防ぐ投資(事前対応)。 |
パートナーシップの声
1. 葬儀・終活支援事業者様より
「スタッフの『越権行為』の不安が消え、自信を持って紹介できるようになりました」
「これまでは、現場スタッフがお客様から相続や手続きの深い相談を受けた際、どこまで答えて良いか判断に迷い、知らずに法的リスク(非弁行為)を冒していないか常に不安でした。 清水先生と顧問契約を結んでからは、『ここからは先生の領域』という明確な境界線をスタッフ全員が共有できるようになりました。単なる法律の助言だけでなく、現場の空気感を汲み取ったアドバイスをいただけるのは、25年の福祉経験 がある先生ならでは。今では、行政の監査が入っても胸を張れる、健全な運営体制が整っています。」
2. 高齢者施設・ケアマネジャー事業所様より
「『福祉の言葉』が通じる法律家。現場の混乱を鎮める守護神です」
「多くの士業の方は法律論に終始しがちですが、清水先生はケアマネジャーや施設の苦労を誰よりも理解してくださいます。複雑な身寄り問題や、度を過ぎて介入してくる外部支援者への対応など、『法律』と『福祉の倫理』の両面から解決策を提示してくださるのが最大の魅力です。 顧問として定期的に事例検討に入っていただくことで、スタッフの心理的負担が劇的に減りました。徳島でこれほど心強い伴走者は他にいません。」
3. 地域密着型NPO・認定団体様より
「独自の『100均終活』メソッドで、地域住民の心を掴む提案ができました」
「弊団体のサービス設計のコンサルティングをお願いしています。清水先生の考案された『100円ショップのアイテムを活用した終活』 は、住民の方々にとってハードルが低く、セミナーは大盛況でした。 また、顧問としてバックアップいただいていることで、行政からの信頼も高まり、『適正な運営を行っている団体』としてのブランディングにも繋がっています。専門的な知見をいつでも仰げる環境は、私たちの事業成長に欠かせない投資だと確信しています。」
お問い合わせ先
▶お問い合わせ先:清水智子行政書士事務所
代表行政書士 清水 智子
〒770-8006 徳島県徳島市新浜町3丁目2番19-3号
TEL:088-663-2311/ FAX:088-678-2206
EMAIL:prime0622@clock.ocn.ne.jp
LINE:st@stoffice2025
